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【育児休業制度】パパ休暇って何?育休が2回取れる仕組み!


男性の育児休業(育休)の取得率を知っていますか?
厚生労働省によると、2020年度の男性の育休取得率は12.65%
実はこれで過去最高値なんです。
まだまだハードルが高いパパの育休取得。

パパの育休取得を推進するために、両親が協力して育児休業できるように作られた特例、「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」について、2記事に分けて解説します。
まずは「パパ休暇」から!

「パパ休暇」とは?

「パパ休暇」とは、子の出生後、パパが8週間以内に育児休業を取得すると、特別な事情がなくても、再度パパが育児休業を取得できる制度です。

引用:厚生労働省「育児介護休業法について」

本来、育休は子どもが1歳になるまでの期間に1回だけしか取得できません。
再度育休を取得するには、配偶者の死亡など子どもを養育することが困難になった場合など「特別な事情」が必要とされています。

子どもが産まれてから1年丸ごと育休をとるのは難しいパパでも、「パパ休暇」制度なら、産後すぐのママをサポートするのはもちろん、ママの職場復帰のサポートもできます。

「パパ休暇」の条件

「パパ休暇」を使って、育休を2回取得するための条件は2つです。

  • 子どもの誕生から8週間以内に育休を取得していること
  • 子どもの誕生から8週間以内に育休を終了していること

ママが働いていることは条件になっていないので、ママが専業主婦の場合でもパパ休暇を使ってパパが2回育休を取得することができます。

ママの育休取得と同じように、

  • 入社1年未満
  • 育休申し出から1年以内に雇用が終了
  • 1週間の所定労働時間が2日以下

の場合、パパも育休が取れないこともあります。

そして、取得するときに注意したいポイントは、「休暇を取りたい1か月前までに会社の人事担当に申出ておくこと」。
育休の手続きだけでなく、業務の引継ぎなどで早めに申告する必要があります。

「パパ休暇」中のお金の話

育児休業給付金

基本的に育休中は無給です。
雇用保険に加入している場合、「育児休業給付金」がもらえます。

給付金がもらえる条件や支給金額は前回の記事で説明しました!
詳しく知りたい方はこちら

社会保険料免除

育休期間中は、厚生年金保険や健康保険など社会保険料の支払いが免除されます。
免除期間は、育休開始月から育休終了費の翌日が属する月の前月まで。

現行の制度では、パパがボーナス月の月末に1日育休を取得するとボーナス分の社会保険料も免除になるという裏技的な方法があります。
1日育休を取るだけで10万円以上手取りが違うというケースが増え、2022年10月からは社会保険料免除について見直しが入ることになっています。

まとめ

生後0~1か月の赤ちゃんは、授乳が2~3時間おきだったり、睡眠時間が全く安定しなかったり…と、ママの体力的にも精神的にもサポートが必要な時期。
そして、職場復帰するママを支えるため、2回目の育児休業を取得するといった柔軟な育児休業の取得ができるのが「パパ休暇」です。
ぜひ子供の成長をそばで見守ってください。

【実際にパパが育休を取った話】
Vol.1~11まであります!