子どもの治療用メガネが補助金の対象!?


子どもの治療用メガネを作ると補助金の対象となります。
今回は対象となる年齢、条件や申請方法などをまとめました。

補助金の条件

補助金の対象となるのは、弱視斜視先天性白内障術後の屈折矯正治療として、眼科医が必要と判断し、購入したメガネやコンタクトレンズです。
一般の視力矯正用メガネやアイパッチは対象外です。

対象年齢は9歳未満の子ども

健康保険に加入している被扶養者であることも条件です。

更新・再申請については、

  • 5歳未満は装着機関が1年以上
  • 5歳以上は装着機関が2年以上

経っていれば、再度補助金の申請ができます。

補助金の支給額

補助金は、それぞれ

  • 未就学児:健康保険から8割、自治体から2割
  • 9歳未満の小学生:健康保険から7割、自治体から3割

の割合で支給され、令和元年10月1日以降は、メガネは38,902円コンタクトレンズは16,324円が上限となっています。

上限額内のメガネを購入すれば、消費税分が自己負担額となります

対象となるメガネは1本のみ。スペア・メガネケースは対象外です。

また、自治体からの補助金(こども医療費助成金)は、自治体によって条件が違います。
申請できない場合もあるので、必ず問い合わせてください。

申請方法

申請方法は以下の通りです。
詳細は加入している健康保険組合や自治体へ確認してください。

必要書類

  • 眼科医による証明書(治療用眼鏡の指示書 等)
  • 治療用メガネ購入時の領収書(税込金額、宛名、但し書きが明記されているもの)
  • 療養費支給申請書(健康保険組合などが発行する書類)

申請方法

必要書類を揃えて加入している健康保険窓口へ提出します。

さらに、自治体によっては子供医療助成金の対象となることもあります。
その際は「眼科医による証明書(治療用眼鏡の指示書 等)」や「治療用メガネ購入時の領収書」の提出が求められるので、必ずコピーをとっておきます。

まとめ

3歳児健診の視力検査などで弱視を指摘され治療用メガネを作ることになったという話を聞くこともあります。
子どもの心配はもちろんですが、お金の心配も増えてしまいます。
そんなときの補助金制度です。
その他、保険対象となれば、医療費控除の対象となります。
今回の記事は知識の一つとして増やしてみてくださいね!

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