共働き世帯は扶養の話なんて関係ない!と思っている方が多いと思います。
しかし、産休・育休中ママの収入は減ってしまうので、共働きでもパパの扶養に入れる可能性も!
今回は産休・育休ママの配偶者控除・配偶者特別控除についてまとめました。
配偶者控除・配偶者特別控除について知りたいかたはまずこちらの記事から!
産休・育休で配偶者控除を受ける条件
産休・育休を取得すると給与が満額支給されず、所得がかなり減ってしまう方が多いと思います。
一定水準まで所得が減ることで、パパの所得税や住民税を顕現できる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を使うことができます。
(パパ側には所得制限があるのでご注意を!詳しくは「配偶者控除・配偶者特別控除」の記事で)
ママの年収の計算は1月~12月が基準です。
その年のママの収入が103万円以下の場合、「配偶者控除」が適用されます。
103万円以上201万5,999円以下なら「配偶者特別控除」が適用されます。
産休・育休でもらえる「出産手当金」や「出産育児一時金」、「育児休業給付金」はこの収入には含まず、純粋な給与収入のみを考えればOK。
1年ほぼ育休を取っていたり、その年の最初数カ月だけ働いていたりなど、実はこの基準に当てはまるママは多いのではないでしょうか。
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き
年末調整
パパが会社勤めの場合、毎年行われる年末調整の書類に記入して提出する必要があります。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」にママのその年中の合計所得金額(見込み額でOK)や必要事項を記入します。
確定申告
年末調整に間に合わなかった場合、パパが自営業の場合は確定申告をする必要があります。
さらに過去5年までさかのぼることができるので、実は配偶者控除の対象だったかもしれない!というご家庭は還付申告できます。
ただし、適用される税法は当時のものなので、2017年以前の配偶者特別控除を申告する場合年収141万円までが対象となるので注意してください。
まとめ
配偶者特別控除は年収の上限が以前の「141万円未満」から「201万円5,999円以下」に拡大されています。
そして配偶者控除・配偶者特別控除を活用して、所得税だけでなく、住民税が少なくなると、保育料の負担が軽減されることもあるようです。(自治体によって異なるのでご注意を!)
これから産休・育休を控えているママ、年間の所得額を計算して節税してみませんか。
ぜひ参考にしてみてください。
生まれも育ちも九州。数年前に千葉に引っ越してきて、子育ても始めました。
5歳娘を自己肯定感の高い子にするために、日々勉強中です。
趣味はポイ活。