政府主導の「ベビーシッター補助券」をご存知ですか?
「内閣府ベビーシッター補助券って何?」
「どうしたら補助を受けられる?」
など、基本をまとめました!
「内閣府ベビーシッター補助券」とは?
内閣府ベビーシッター補助券は、「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布して、ベビーシッターを利用したときに使える割引券です。
共働きの子育て家庭を支援する目的で実施されています。
割引券を利用できる家庭
- 勤め先がベビーシッター派遣事業割引券(内閣府割引券)の承認事業主であること
- 配偶者の就労、病気療養、求職活動、就学、職業訓練等により、またはひとり親家庭であることにより、サービスを使わなければ就労すること(職場への復帰を含む。)が困難な状況にあること
対象児童
乳幼児~小学校3年生まで。
(障がいなどによりお世話や介護が必要な場合は小学校6年生まで)
割引額・使用回数
割引券1枚あたり2,200円
1日(回)対象児童1人に2枚、1か月に1家庭24枚まで。
きょうだいがいる場合、対象児童であれば、人数分が割引対象です。
(2人きょうだいでベビーシッター利用の場合、8,800円補助)
交通費やキャンセル料、保険料などの料金には使えません。
また、割引額を超過した部分は利用者負担です。
内閣府ベビーシッター券利用時の注意点
内閣府ベビーシッター券適用対象外のケース
ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」、「保育施設への送迎」が対象となります。
そのため、
- 習い事や学童への送迎
- シッティングに家事を行ってもらう
- 自宅以外での保育
- 保護者の就業時間外の保育
などは補助の対象外となります。
割引券交付前のベビーシッター利用
割引券が交付される前にベビーシッターを利用した場合は、利用代金をいったん全額支払う必要があります。
割引券交付された後、ベビーシッター事業者に割引券を提出すると還付される仕組みです。
還付されるには利用日時や金額が記載された領収書が必要になるので、必ず保管しておきましょう。
まとめ
「内閣府ベビーシッター券」についてまとめました。
内閣府ベビーシッター券は両親ともに就労中であることが前提のため、パートナーが専業主婦(主夫)の場合や、産休育休中の場合は利用することができません。
この政府主導のベビーシッター補助以外にも、
- 会社で加入している民間の福利厚生サービス
- 会社独自の福利厚生制度
などで、ベビーシッターの補助を行っている場合があります。
子育て中のママ・パパはぜひ会社の制度を確認してみてくださいね。
生まれも育ちも九州。数年前に千葉に引っ越してきて、子育ても始めました。
5歳娘を自己肯定感の高い子にするために、日々勉強中です。
趣味はポイ活。