【育児休業制度】育休はどんな制度?育休取れない人もいるってホント?


前回の「産休の基本」に引き続き、今回は「育休」の基本をまとめました。

育休のお金にまつわる話は、少し長くなりそうなので、次回更新予定です。

すでに知ってるよ!という方もおさらいの意味も込めて、ぜひ確認してみてくださいね。

育休とは?

育休とは「育児休業」の略で、1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、子どもが1歳になるまでの希望する期間、育児のために休業できる制度です。

育休取得要件

「育休」の基本的な取得要件は「1歳未満の子供を養育する労働者」。
誰でも取得できるものと思いがちですが、日雇い労働者は育児休業を取得できません
実はその他にも注意すべきポイントがあります。

ポイント①労使協定

以下のような育休取得の対象外に関する労使協定があると、育休取得はできません。

  • 雇用された期間が1年未満の者
  • 育児休業取得の申し出から1年以内に雇用が終了することが明らかな者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の者

特に就職や転職して1年未満という方は育休を取れない可能性が高いので、要注意です!

ポイント②契約社員・パートの方

契約社員・パートなど期間の定めのある労働契約で働いている方は、

  • 同一の事業主に過去1年以上雇用されている
  • 子が1歳6カ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

いずれにも該当すれば育休を取得することができます。

育休期間の延長

育休期間は原則、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間とされています。
しかし、

  • 保育所への入所を希望しているのに入れない
  • 配偶者の死亡、病気やけが、離婚で職場復帰が難しい

といった一定の条件を満たす場合は1歳を超えても育休期間を延長することができます。

少し前までは延長は1歳6か月までとされていましたが、保育園の待機児童問題により、平成29年10月からは2歳まで延長することができるようになっています。

育休期間を延長する場合、「保育所入所保留通知書」や「医師の診断書」など、それぞれ理由を証明できる書類の提出が必要です。

その他、両親ともに育休を取得すると、子どもが1歳2か月になるまで育休を延長できる制度(パパ・ママ育休プラス)もあります。(後日解説記事UP予定です。)

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