児童手当の現況届の提出は6月中に!改正児童手当法が成立しました!


児童手当の現況届、必要書類とともに返送しましたか?
6月中に提出しないと以降の児童手当給付が遅れることも。

また、以前の所得制限による児童手当廃止記事のその後についてもまとめています。

児童手当の現況届

児童手当を受給している家庭では、毎年6月に児童手当に関する現況届が届いているのではないでしょうか。

現況届とは

現況届は、毎年6月1日に保護者など児童手当を受給している人が引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているか確認するためのものです。

そのため、現況届を期限まで提出しないと6月分以降の児童手当(支払いは10月)を受給できなくなってしまいます。

現況届の提出が遅れた場合

今年の現況届の提出期限は6月30日(水)まで。
郵送の場合は、6月30日までに担当部署に届くように提出が必要です。

市町村のホームページを見ていると、現況届の提出期限を過ぎてしまっても受け付けはできるようです。

提出期限を過ぎてしまった場合でもお受付しますので、お早目にご提出ください。ただし、この場合は手当の支払いが11月以降になる場合があります。
引用:江戸川区

改正児童手当法が成立

世帯主の年収1,200万円以上で児童手当廃止かも!?というニュースについて以前まとめていましたが、ついに国会で可決し、成立しました。

対象は全体の4%にあたる約61万人で約370億円の資金が浮くとのこと。
2022年10月支給分から適用され、浮いた財源を新たな保育所整備などの待機児童対策に充てるようです。

もともと児童手当には所得制限があり、それを超えると子ども1人あたり5,000円の特例給付が行われることになっています。
誕生月でも異なりますが、子ども1人あたり最大で5,000円×12ヶ月×15年=90万円がもらえなくなることになります。

高所得者家庭とはいえ、最大90万円の差は大きいですよね。
きちんと財源が有効活用されることを願うばかりです。

まとめ

6月以降の児童手当を確実に受け取るために、まだ現況届の返送をしていない方はお早めに!
現況届以外にも保険証コピーの提出を求められている場合、子どもの保険証ではなく受給者(保護者など)の保険証をコピーする必要があるので、間違えないように注意してくださいね。

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