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【雪・雨】自転車の傘さし運転はありorなし?


が降っている日の登園やおでかけ。
レインコートを着るのは面倒、ちょっとカッコ悪い?
傘をさしたまま自転車に乗る行為、自転車用の傘の固定グッズの使用についてまとめました。

自転車の片手運転はダメ!

道路交通法により片手運転は禁止されています。
よって、傘をさしながら自転車を片手運転することはやめましょう。
罰則として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
傘だけでなく、スマートフォンや携帯電話の操作・通話による片手運転も危険です。
参照:自転車に係る主な交通ルール
参照:政府広報オンライン

自転車のための傘の固定グッズ

ネットストアや雑貨店などで自転車に傘を固定するグッズが販売されていますが、各都道府県の公安委員会が制定した規則によっては、固定グッズを使用した傘さし運転も禁止している場合があります。
よって、必ずしも固定グッズを使用すれば傘さし運転が可能となる訳ではありません。

自転車用傘ホルダー

100円ショップで販売されている自転車のハンドルとフロントフォークに固定する便利アイテムです。

雨の日にはとても便利ですが、購入前に各地域の公安委員会の規則を確認してみましょう。

傘さし運転が違反になる例

下記は、三重県道路交通法の第十六条です。
傘を固定した場合でも自転車を運転することはできません。

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

参照:三重県道路交通法施行細則

また、大阪府警察では“傘スタンド”を使用した傘さし運転について、次のような違反になることを注意喚起しています。

道路交通法 第55条第2項
(乗車又は積載の方法)
運転者の視野を妨げ、あるいは車両の安定を害するような積載等をして車両を運転してはならない。
道路交通法 第70条
(安全運転の義務)
通行人に傘が接触し、他人に危害を及ぼした場合(交通事故)等は、危険行為の対象となる可能性があります。
大阪府道路交通規則 第11条第4号
(軽車両の乗車又は積載の制限)
「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、
幅:0.3メートル
高さ:2メートル
で、超えた場合は違反になります。

参照:大阪府警察

雨の日はレインコートで対策!

傘さし運転は風によって傘があおられ、視界の妨げになったり、転倒の原因になるなど、最悪の場合は歩行者や車とぶつかって事故につながる恐れもあります。
これらを防ぐには、普段から傘や自転車を必要としない外出ルートの確保レインコート・レインウェアの着用を検討してみましょう。

ぜひ、親子でお気に入りのレインコート・レインウェアを見つけて、雨の日を安全で快適に過ごしてくださいね。

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