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ふるさと納税の確定申告が簡素化!変更点は?


最近、外出自粛や巣ごもりでふるさと納税を始める方が多くなっているようです。
確定申告がネックとなっていた方は、令和3年度分から申告手続きが簡素化されることになったので、ふるさと納税を始めやすくなるかもしれません。
今回は、簡素化された内容をまとめました。

【ふるさと納税の手続き方法はこちら!】

ふるさと納税の確定申告簡素化

今回ふるさと納税の手続きが簡素化されるのは「確定申告」する場合のみ
複数の自治体に寄付をしていたり、もともと自分で確定申告している人が対象です。

通常、確定申告時に寄付した自治体から送られる「寄付金受領証明書」の添付が必要です。

寄附金受領証明書はお礼の品とは別便で寄付ごとに後日送られてくるので、確定申告まで保管しなければならないなど面倒なポイントがありました。

令和3年度分の確定申告からは、国税庁指定の「ふるさと納税サイト」から寄付をして、そのサイトで発行される年間寄付額が記載された「寄附金控除に関する証明書」1枚を添付すれば手続きができるようになります。

【令和3年7月30日現在、国税庁長官が指定している特定事業者】

  • ふるなび
  • さとふる
  • 楽天ふるさと納税
  • ふるさとチョイス
  • ふるさとパレット
  • ふるさとプレミアム
  • ふるさとぷらす
  • セゾンのふるさと納税
  • ANAのふるさと納税
  • ふるさと本舗
  • 三越伊勢丹ふるさと納税
  • JALふるさと納税

参照:国税庁「令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます」

少額の寄付を多数の自治体に行いたい方は、上記の特定事業者のサイトからふるさと納税の申し込みをすれば、手続きがラクになるはずです。

確定申告時に添付する書類は1枚、確定申告書には合計金額をそのまま転記するだけでOKとなります。

上記以外のふるさと納税サイトから寄付の申し込みをした場合は、これまでどおり寄附金受領証明書をすべて添付し、寄付の合計金額を自分で計算して確定申告書に記入しなければなりません。

ワンストップ特例制度は変更なし

もともと確定申告をする必要がない方で1年間の寄付先が5自治体以内の場合は、「ワンストップ特例制度」が利用できます。
この「ワンストップ特例制度」については、今まで通り、寄付を申し込んだ自治体から送られてくる申請書を送付するだけで手続き完了です。

まとめ

個人的には、現在開催されている楽天スーパーセールを利用して、「楽天ふるさと納税」サイトで寄付をするとポイントもたくさんもらえるのでおすすめです。