【コロナ】緊急事態宣言の延長はいつまで?対象地域はどこ?


緊急事態宣言の延長が発表されました。
緊急事態措置が延長される実施区域実施期間について確認してみましょう。
※2021年2月4日時点での情報をまとめています。

延長される緊急事態措置 実施期間・実施区域

以下の10都府県は、緊急事態措置の実施期間が3月7日までに延長されます。

実施期間

2021年3月7日まで

実施区域

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

延長発表前の実施期間・実施区域

2021年1月8日から始まった緊急事態措置。
宣言が発出された当初は1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)が実施区域となっていましたが、感染者が増加傾向にあること等を考慮して実施区域が追加され、結果的に以下の11都府県が実施区域となっていました。

実施期間:2021年1月8日~2月7日

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

実施期間:2021年1月14日~2月7日

栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県

実施区域の違い

実施開始日は異なるものの、2月7日までを期間とした緊急事態宣言が発出された当初の実施区域は全11都府県で、延長が決定した実施区域は全10都府県です。
栃木県の実施期間が2月7日までとなっており、栃木県は緊急事態措置の実施期間が延長されない点が大きなポイントです。

対象区域から除外される都道府県

対象区域から除外される都道府県であっても、緊急事態宣言は無関係ではありません。
内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のホームページでは “対象区域から除外される都道府県の取組” について公表しています。
以下に要点をまとめました。
・飲食店への営業時間短縮要請の継続※
・テレワークの目標は「出勤者数の7割削減」、その後段階的に緩和
・外出自粛要請は当面継続、その後段階的に緩和
・イベントの開催制限は段階的に緩和

※飲食店への営業時間短縮要請

「飲食店の営業時間短縮要請」について、営業時間・対象地域等は各都道府県の知事が判断するとしています。

都道府県独自の緊急事態宣言

政府が発表した緊急事態措置の実施区域には該当しない都道府県であっても、知事の判断で都道府県独自の緊急事態宣言を発出しているところもあります。

沖縄県の例

沖縄県では、2021年1月20日から2月7日までを沖縄県独自の「沖縄県緊急事態宣言」の期間として、感染防止対策に力を入れてきました。
しかし、新型コロナウイルス感染症による危機的状況をいまだ脱していないことを理由に、同年2月4日、沖縄県のホームページでは“新型コロナウイルス感染症にかかる知事コメント”にて、沖縄県緊急事態宣言の期間を2月28日まで延長することを公表しています。
県民に対して、引き続き時短要請や外出自粛等への理解と協力を求めるコメントが掲載されています。

参照:沖縄県 新型コロナウイルス感染症にかかる知事コメント 
参照:内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策

まとめ

延長期間中も、一律の臨時休業・一斉休校の要請はなく保育所や放課後児童クラブは開所を要請されることが公表されています。
2020年4月7日から実施された前回の緊急事態宣言発出の際は、一斉休校によって仕事に行けない親の声がメディアでも取り上げられ問題となりました。
今回の緊急事態措置では一斉休校の要請はありませんが、前回の経験から働き方を考え直したいと思ったママも多いことでしょう。
また、子どもの入園・入学にあわせ、仕事復帰に向けて情報収集をしたくても外出自粛要請イベント開催制限で、思うように進まないというママも…。

「緊急事態宣言はいつまで?対象地域とは?学校の一斉休校はある?」では、緊急事態宣言が発出された1月7日時点の情報をまとめています。
当初の内容と比較したい方は、一緒に読んでみてくださいね。

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