現在、産休・育休についてわかりやすく解説中です!
今回は育休中の大切な収入源である育児休業給付金についてまとめました。
育児休業給付金とは?
「育児休業給付金」は原則1歳未満の子どもを養育するために、育休を取得した場合に国(雇用保険)から支給されるお金(非課税)のことです。
育休を取ると会社からお給料は支払われなくなることが多いと思います。
しかし、子育てしなければいけないのに、収入がなくなってしまうのは大問題!
安心して育児に専念してもらうため、育休取得の推進ため作られた制度です。
育児休業給付金の対象者
育児休業給付金が受け取れる人は次の条件を満たしていなければなりません。
- 雇用保険に加入している
- 育休後、職場復帰予定である
- 育休前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 育休中に会社から支払われる1か月の給料が8割未満
- 育休中の就業日数が1か月に10日以下
雇用保険に加入していない自営業者や経営者の方は対象外です。
また、契約社員やパート勤務の方は就業日数が満たないため、給付金を受給できないケースが多いようです。
ちなみに、この条件はママもパパも一緒です。
育児休業給付金の給付額
1か月あたりの給付金支給額は以下の計算式です。
育児休業開始から6か月(180日)まで
休業開始時賃金日額×支給日数×67% |
7か月(181日)以降~
休業開始時賃金日額×支給日数×50% |
(休業開始前賃金日額=育休開始前6カ月間の賃金÷180 日)
つまり育休開始前6か月の給料が高ければ高いほど、育児休業給付金の額は上がる仕組みです。
毎年支給の上限額が変わっているので、厚生労働省のホームページで確認してみてください。
残業代などで増やすことができると思いますが、妊娠中であることに変わりはないので、体調第一で働くようにしてくださいね。
育児休業給付金を延長する条件
保育園に入れなかったケースなどで、育休を延長しなければならない場合、育児休業給付金も延長することができます。
1歳以降も育休を希望する場合は、自治体や職場に確認するようにしてください。
退職したらどうなる?
育児休業給付金はもともと、職場復帰を前提として支給される給付金です。
受給中に退職した場合は、退職日の直前の支給単位期間(育休開始日から1か月ごとに区切られた単位)までで終了となります。
すでに受け取った給付金の返金は必要ありません。
まとめ
今回は育児休業給付金についてまとめました。
その他、育休中は社会保険料の支払いが免除されます。
住民税については前年度の所得に応じて決定するので、給料を受け取っていた人は支払う必要があります。
生まれも育ちも九州。数年前に千葉に引っ越してきて、子育ても始めました。
5歳娘を自己肯定感の高い子にするために、日々勉強中です。
趣味はポイ活。