【扶養内で働く!】配偶者控除・配偶者特別控除とは?


扶養内で働きたいママに向けて、「いくらまで稼ぐのが良い?」を解説中です。

前回の住民税・所得税に引き続き、今回はパパの所得税がお得になる「配偶者控除」・「配偶者特別控除」について解説します。
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配偶者控除

「配偶者控除」とは、収入0~103万円以下の配偶者(ママ)がいる場合、納税者(パパ)の税負担が軽くなる制度です。

パパの所得税は1年間の収入から給与所得控除・配偶者控除・生命保険料控除・医療費控除などを差し引いた金額に所得税率をかけて計算されます。

そのため、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されると、少しパパの税金が安くなる仕組みです。

【配偶者控除の金額】

納税者(パパ)の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円

パパの1年間の収入から給与所得控除額などを差し引いた額が合計所得金額です。
この合計所得金額が1,000万円(収入に換算すると1,195万円)を超える場合は、配偶者控除を受けることができません

配偶者特別控除

ママの収入が103万円を超えて配偶者控除対象外となった場合でも、パパの所得金額に応じて控除を受けられる仕組みが「配偶者特別控除」です。

配偶者控除と同様にパパの合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象外です。

ママの1年間の収入が150万円までの場合は、配偶者控除と同額の控除(13~38万円)を受けることができます。
150万円を超えても201.6万円まではパパとママそれぞれの収入に応じて段階的な控除(1~36万円)があります。
201.6万円を超えると控除は0円です。
(控除額はかなり複雑なので、詳しく知りたい方は国税庁の配偶者特別控除のページで確認ください。)

まとめ

配偶者控除・配偶者特別控除ともにパパの合計所得金額(収入-所得控除など)が1,000万円(収入に換算すると1,195万円)を超えると対象外となります。

令和2年度からこれまでの控除金額が変更されるなど税制改正されています。

最大限パパの税金負担を軽くできるのは、ママの収入が150万円を超えないこと。
所得税のときと同じように収入に交通費は含めなくてOK(一部例外はあり)!
ただし、ママが収入103~150万円を得るとママ自身に少しばかり所得税がかかるので、考慮しておいてくださいね。

個人的には、社会保険上の扶養と合わせてパートママの年収は130万円に抑えるのが良いかなと思っています。
詳しくは次回更新予定の「社会保険上の扶養」を参考にしてみてください。

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